ケアプランセンターあおい(居宅介護支援)

尾張旭市の居宅介護支援を行っています。『ケアプランセンターあおい』です。介護保険で要支援・要介護と認定された方が、どのような種類のサービス、業者、頻度、時間で利用できるかご要望を伺いながら相談を受けます。

ケアプランセンターあおい

ケアプランセンターあおい』では、自立生活に向けたプランをお手伝い致します。

介護保険で要支援・要介護と認定された方が、サービス利用を希望された時、どのような種類のサービスを、どの業者から、頻度・時間で利用するのかなど、ご家族のご要望を伺いながら、自立した日常生活が送れるようにケアマネジャーがご相談をお受けします。

ケアプランセンターあおい 介護の相談

ケアプランセンターあおい (事業者番号:2374500680)※居宅介介護支援
〒488-0827
 尾張旭市吉岡町二丁目9番地12
  TEL:052-769-2227
  FAX:052-769-2228

目次

施設紹介

ケアプランセンターあおい
ケアプランセンターあおい 介護相談
ケアプランセンターあおい相談室

居宅介護支援 用語解説

ケアマネジャー

介護に必要なサービスを見極め、最適なプランを作るプロ。介護保険の使い方もサポート。

ケアプラン

どのような介護サービスを、どのくらいの頻度で使うかをまとめた計画書。これがないと介護保険サービスが使えません

居宅介護

居宅は自宅のこと。つまり 居宅介護は「施設に入らず、自宅で介護を受ける」こと。

居宅介護支援って何

居宅介護支援事業者は、自宅で介護を受けたい高齢者やその家族のために、 「ケアマネジャー (介護支援専門員)」という専門家が、介護サービスの計画 (ケアプラン)を立ててくれる事業所のことです。

ケアプランセンターあおいは、居宅介護支援事業を行っています。

居宅介護支援事業者の選び方:ステップとポイント

STEP
地域包括支援センターに相談

地域の高齢者支援の窓口です。役所や町内にあり、無料で相談できます。

STEP
居宅介護支援事業者を選ぶときのチェックポイント
  • 対応が丁寧か?
  • 説明がわかりやすいか?
  • レスポンスが早いか?
  • 中立的な立場か

上記は、

  • 電話・対人などの対応が、丁寧か?
  • 介護の事がよくわらかない方にもわかりやすい説明か?
  • 質問等に対して素早く対応してもらえるか?
  • 自社のサービスばかり薦めるのではなく、ご利用者の立場に立って提案できるか?

ということですが、弊社も上記の事を意識しながら業務をしています。

STEP
居宅介護支援事業者への「見学」や「面談」

弊社も含めて複数の事業者を比べてください。

電話でも「初めて介護を考えているのですが、相談してもよいですか?」という感じで構いませんのでご相談ください。

STEP
「ケアマネジャー」を選びます。

ケアマネジャーとの相性もございますので、見学・相談などでじっくりと見定めてください。

上記の事を見てもらったうえで、選んでいただけるように、弊所は心掛けています。

ケアプランセンターあおいのご利用方法

ご相談•お申込み

ご相談時に、弊所の説明も致します。その時に弊所を信頼いただけるようであれば申し込みいただければ幸いです。

よくご検討の上、弊所のご利用をご希望であれば、次のステップに進みます。

ケアプランセンターあおい 介護の相談中
ご契約

弊所の重要事項の説明後、契約・個人情報使用の同意の手続きを致します。

アセスメント(聞き取り調査)

介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅へお伺いし、利用者様、ご家族にお会いし、ご希望、ご要望などを詳しくお聞きします。

介護サービス事業所担当者との調整

利用者様やご家族のご希望、心身の状態などから適切な在宅サービスが受けれるように介護サービス事業者との連絡調整を行います。

居宅サービス計画(ケアプラン)

サービスの書類や内容、利用回数などを盛り込んだ居宅サービス計画を作成します。

下記が作成する計画書の厚生労働省の標準様式です。

居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 | 厚生労働省

介護サービス事業者と契約後介護サービス利用開始
継続的にサービス利用状況を確認。評価

介護支援専門員(ケアマネジャー)が定期体にご自宅を訪問し、利用者様やご家族の状況に合わせてケアプランを随時見直します。

掲載イラストの一部は、プライバシー保護のためAIにより加工しています。
実在の人物の特徴を再現したものではありません。

居宅支援サービス重要事項説明書

1. 居宅介護支援事業所の概要

名称等

名称ケアプランセンターあおい
所在地〒488-0827 愛知県尾張旭市吉岡町二丁目9番地12
電話番号電話 052-769-2227   FAX 052-769-2228
法人種別及び名称有限会社あおい
代表者職名代表取締役 井上誠二
管理者氏名野中 みどり
介護保険事業所番号2374500680(愛知県)
指定年月日平成16年3月31日
サービスを提供する
通常の実施地域
尾張旭市、瀬戸市、長久手市
名古屋市(守山区、名東区)

職員の概要(2026年4月1日現在)

職種職員数勤務形態
管理者1人常勤 兼務 1人主任介護支援専門員・介護福祉士・公認心理師
介護支援専門員6人常勤 兼務 1人主任介護支援専門員・介護福祉士・公認心理師
常勤 専従 1人介護支援専門員・薬剤師
常勤 専従 3人介護支援専門員・介護福祉士
非常勤 専従 1人介護支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士
事務員3人非常勤専従1名・非常勤兼務2名

営業日及び営業時間・連絡方法

営業日通常:月曜日から日曜日まで営業(日曜日は輪番制で1名出勤) 
※ただし、12月30日から1月3日は除きます
営業時間午前8時30分から午後5時30分まで 
※事前の打ち合わせにより他の時間にも対応します
連絡方法052-769-2227
営業時間内は当事業所の事務員が対応する場合があります。
営業時間外は輪番で所持している携帯電話に転送されます

2. 居宅介護支援サービスの目的及び運営の方針

①居宅介護支援サービスの目的

要介護状態にある利用者様の委託により、利用者様の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に添った居宅サービス等の提供が確保されるように、サービス提供事業者との連絡調整、その他の便宜を図ることを目的とします。

②運営方針

  • 利用者様、ご家族とのコミュニケーションを重んじ誠実に対応し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮します。
  • 利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者様の選択に基づき、適切に多様な事業者から、総合的かつ効率的にサービス提供されるように配慮します。
  • 利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者様の立場に立って、提供される指定居宅サービス等が、特定の種類及び居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
  • 居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険に関連する他の専門職と連携を図り介護保険等関連情報やその他必要な情報を交換して活用し、適切なサービス提供に努めます。
  • 感染症や災害が発生した場合においても、サービスが継続的に提供できる体制を構築します。
  • 職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

3. 居宅介護支援の内容

【居宅介護支援の内容】

  1. 利用者様の状態把握・課題分析
  2. 居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催等)
  3. 居宅サービス計画を利用者様に説明・同意・交付
  4. サービス実施状況の把握・評価
  5. 利用者様の状況把握(訪問は一月に一回以上)
  6. 給付管理

【その他の業務】

  • 介護保険被保険者の要介護認定に係る申請について、申請代行等に必要な協力
  • 要介護認定調査(委託)

【居宅介護支援の提供にあたっての留意事項】

  1. 利用者様やご家族が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか、希望を伺います。そして、当該居宅サービス計画書に位置づける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求めることが可能なこと、及びその事業所を位置づける理由を求める事が可能なことを説明します。

  2. 前6ヶ月間において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下訪問介護等)がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6ヶ月において作成された訪問介護等ごとの回数の内、同一の居宅サービス事業所によって提供されたものが占める割合について説明します。*別紙参照

  3. 病院または診療所に入院する場合は、退院後の在宅生活に向けての支援が円滑に行えるよう、担当介護支援専門員の氏名・連絡先を当該医療機関に伝えるとともに、担当介護支援専門員の名刺を保険証やお薬手帳とセットで保管して頂くようにお願いします。

4. 利用料金

①基本料金(非課税となります)

  • 要介護認定を受けられた方は介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
  • 保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき下記の料金を頂き、事業所から「サービス提供証明書」を発行します。この「サービス提供証明書」を後日、お住まいの市区窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
居宅介護支援費(Ⅰ)
事務員配置要件該当なし
居宅介護支援費(Ⅱ)
事務員配置要件該当あり
要介護1・211,316円 11,316円
要介護3・4・514,702円14,702円

(Ⅱ)   介護支援専門員一人当たりの担当人数49件未満

退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの、利用者様の死亡によりサービス利用に至らなかった場合、必要な要件を満たして介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援費の基本報酬の算定をします。

②加算(非課税となります)

次にあげる いずれか該当している場合は、下記の料金が加算されます。

特定事業所加算(Ⅰ)5,407円/月 (利用者1人につき)
特定事業所加算(Ⅱ)4,386円/月 (利用者1人につき)
初回加算3,126円
入院時情報連携加算(Ⅰ)2,605円
入院時情報連携加算(Ⅱ)2,084円
退院退所加算1回2回2回以上
面会のみ4,689円6,252円
カンファレンス参加あり6,252円7,815円9,378円
通院時情報連携加算521円
緊急時等居宅カンファレンス加算2,084円(月2回まで算定可能)
ターミナルケアマネジメント加算4,168円

※全ての告示上の単位数に地域区分(尾張旭市)単価10.42%(6級地)を乗じています。

③交通費

サービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は次の額を徴収させて頂きます。

通常の実施地域を超えた時点から、片道概ね10㎞未満無料
通常の実施地域を超えた時点から、片道概ね10㎞以上500円

5.解約

  1. 利用者様はいつでも契約を解約できます。また解約料は頂いておりません。

  2. 当事業所の都合でサービスを終了する場合
    人員不足等、やむを得ない事情により このサービス提供を終了させて頂く場合がございます。
    この場合は、サービスの提供終了1ヶ月前までには文章で利用者様に通知すると共に、他の指定居宅介護支援事業者等に関する情報を利用者様に提供いたします。

    この外、当事業者は、利用者様又はご家族が、この契約を継続し難いほどの背信行為及び 、著しい迷惑行為 (ハラスメント) を行なった時は、直ちにこの契約を解約させて頂きます。

  3. 自動的にサービスを終了する場合
    ・利用者様が介護保険施設に入院または入所された場合
    ・利用者様が要介護認定区分が要支援または、非該当(自立)と認定された場合
    ・利用者様が亡くなられた場合

6. 介護支援専門員の交代

  1. 利用者様からの交代の申し出
    選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該 介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出ることができます。
    ただし、利用者様から特定の介護支援専門員の指名はできません。

  2. 事業者からの、介護支援専門員の交代
    事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。
    その場合は、利用者様及びそのご家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

7. 秘密保持及び個人情報の保護(プライバシーの遵守)

当事業所は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者様及びそのご家族の秘密を保持する義務を負います。また利用者様の個人情報を用いる場合は、利用者様及びそのご家族から、文書での同意を得ない限り個人情報は使用いたしません。

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続し、従業者に、業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

8. 事故発生時の対応

速やかに事故発生の原因を調査するとともに、事故発生前の生活に戻れるような支援体制を確立します。

また、利用者様及びそのご家族に損害及び不利が生じた場合は、公正中立な立場で対応することとします。

9. 虐待防止のための措置

  1. 身体拘束禁止への対応として、ケアマネジメントの提供にあたっては、利用者様の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者様の行動を制限する行為を行いません。

    なお、当該行為を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。

  2. 虐待の防止に関する措置担当者・虐待防止検討委員会責任者を
    管理者 野中 みどり とする。

  3. 利用者様の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制を整備し、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置く等の措置を講じます。
    また、利用者様が虐待を受けていると思われる場合は、速やかに行政に報告するものとします。

10. ハラスメント対策

  1. 事業所は指針の整備、研修の実施、担当者を置く等の措置を講じます。職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

  2. 利用者様が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷・長時間にわたる苦情、土下座の強要等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

11.第三者評価の実施の有無

12. 相談窓口、苦情対応

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

ケアプランセンターあおい
相談・苦情窓口
電話番号052-769-2227
FAX052-769-2228
相談者野中 みどり
対応時間8:30 ~ 17:00

公的機関においても、次の機関において苦情申し出等ができます。

愛知県国民保険団体連合会介護福祉室052-971-4165
尾張旭市役所介護保険課0561-76-8138
瀬戸市役所高齢者福祉課0561-88-2620
名古屋市役所介護保険課052-959-3087
長久手市役所長寿課0561-56-0613
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